1.身体抑制最小化に関する基本的な考え方
身体抑制は患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、抑制を安易に正当化することなく、従業員一人ひとりが抑制による身体的・精神的弊害を理解し、抑制廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体抑制をしない医療・看護の提供に努めます。
2.基本方針
(1)身体抑制の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き身体抑制の実施を禁止する。
この指針でいう身体抑制は、抑制帯等患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該時患者の身体を抑制し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
(2)緊急やむを得ず身体抑制を行う場合
①緊急やむを得ず身体抑制を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体抑制を行う場合は、「次の3要件」をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体抑制を行うことができる。
「切迫性」:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
「非代替性」:身体抑制を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。
「一次性」:身体抑制が必要最低限の期間であること。
②緊急やむを得ず身体抑制を行う場合の説明と同意
上記「3要件」については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
③身体抑制を行う場合は、当院の「身体抑制に関するマニュアル」に準じる。
(3)身体抑制等禁止の対象とはしない具体的な行為
当院では肢体不自由や体幹機能障害があり、残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体抑制等禁止の行為の対象とはしない。
・治療目的のシーネ固定
・身体抑制等をせずに患者を転倒・転落などのリスクから守る事故防止対策
①床センサー ②タッチセンサー ③見守りカメラ ④指先クッション付き軍手 など
(4)日常ケアにおける基本方針
身体抑制を行う必要性を感じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
①患者主体の行動、尊厳を尊重する。
②言葉や対応などで患者の精神的な自由を妨げない。
③患者の思いをくみとり、患者の意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努める。
④身体抑制を誘発する原因の特定と除去に務める。
⑤薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
(5)向精神薬等薬剤使用上のルール
薬剤による行動制限は身体抑制には該当しないが、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
①不眠時や不隠時の薬剤指示については、医師・看護師、必要時には薬剤師と協議し、対応する。
②行動を落ち着かせるために向精神薬を使用する場合は、医師・看護師等で協議を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用を検討する。
3.身体抑制最小化のための体制
(1)身体抑制廃止委員会の設置
院内に身体抑制最小化対策にかかる「身体抑制廃止委員会」を設置する。
①委員会の構成
医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務員等のメンバーを持って構成する。
②委員会の役割
1)身体抑制の実施状況を把握し、管理者を含む従業員に定期的に周知徹底する。
2)身体抑制実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
3)定期的に本刺針を見直し、従業員へ周知して活用する。
4.身体抑制を行う場合の対応
患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体抑制を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
①記録、集計、分析、評価を専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察を記録する。
②緊急やむを得ず身体抑制をせざるを得ない状態であるかどうかを医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体抑制の指示をする。
③医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体抑制開始の同意を得る。ただし、直ちに身体抑制を要する切迫した状況で事前に同意を得ることが困難な場合は、身体抑制開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
説明内容:
1)身体抑制を必要とする理由
2)身体抑制の具体的方法・理由
3)身体抑制を行う時間または時間帯・期間
4)身体抑制による合併症
5)改善に向けた取り組み方法
④患者・家族の同意を得られない場合は、身体抑制をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
⑤身体抑制中は、身体抑制の態様及び時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
⑥身体抑制中は毎日、身体抑制の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。
カンファレンスでは、やむを得ず身体抑制を行う「3要件」を踏まえ、継続の必要性を評価する。
また、カンファレンスの内容を診療記録に記載する。
⑦医師は、カンファレンスの内容を踏まえて身体抑制の継続または解除の有無を指示する。
⑧身体抑制を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体抑制を解除する。
